名古屋高等裁判所金沢支部 昭和27年(う)103号 判決
しかし原判決が判示冒頭に本件犯罪と累犯の関係にある前科として所論二個の前科の刑を掲記しながら擬律において、刑法第五十九条の適用を遺脱したのは擬律錯誤の違法を免れないけれども同違法は判決に影響を及ぼこすとはないからこれをもつて原判決破棄の事由とは為し難い。
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しかし原判決が判示冒頭に本件犯罪と累犯の関係にある前科として所論二個の前科の刑を掲記しながら擬律において、刑法第五十九条の適用を遺脱したのは擬律錯誤の違法を免れないけれども同違法は判決に影響を及ぼこすとはないからこれをもつて原判決破棄の事由とは為し難い。